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相続の基本〜不動産では避けて通れない基本知識〜

最新更新日 2026年02月03日
執筆:宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士 三好 貴大

人は誰しも、いつかお別れの時を迎えます。
そのような場面では、感情的にも大きな負担がかかりますが、資産をお持ちの場合、必ず関係してくるのが相続です。

不動産業に携わっていると、この相続というテーマに触れる機会は非常に多く、基礎的な仕組みを理解しておくことが重要になります。

本記事は、当社YouTubeチャンネルで公開している
「相続」
という動画の内容を、文字で整理したものです。

法定相続人と法定相続分

まず押さえておきたいのが、「法定相続人」と「法定相続分」です。
これは、遺言がない場合に、法律上どのような順番で、どの割合を相続するのかを定めたものです。
なお、これらは後述する代襲相続は考慮しません。

第1順位:子供がいる場合

相続において最も優先されるのが子供です。
お子さんが一人の場合は、その子供が2分の1を相続します。
二人いれば、それぞれ4分の1ずつ、合計で2分の1を相続することになります。

第2順位:直系尊属がいる場合

お子さんがいない場合には、相続は上の世代に移ります。
親や祖父母といった直系尊属が相続人となり、相続分は3分の1です。

例えば、お母様のみがご存命であれば、その方が3分の1を相続します。
ご両親ともにご存命であれば、それぞれ6分の1ずつ相続します。

親より子が先に亡くなることを考えるのは悲しいですが・・・

第3順位:兄弟姉妹がいる場合

子供も直系尊属もいない場合には、相続は横に移り、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹の相続分は4分の1です。
兄弟姉妹が二人であれば、それぞれ8分の1ずつ相続することになります。

配偶者は必ず相続人になる

法定相続において、配偶者は常に相続人となります。
ただし、相続割合は、他に誰が相続人となるかによって変わります。

子供がいる場合:配偶者は2分の1
子供がいないが直系尊属がいる場合:配偶者は3分の2
子供も直系尊属もいないが兄弟姉妹がいる場合:配偶者は4分の3

このように、配偶者には必ず相続分があるという点が、法定相続の大きな特徴です。
反対に、配偶者がいない場合は子が全て相続します。配偶者と子がいない場合は直系尊属、それらが全ていない場合は、最終的に兄弟姉妹が全て相続します。

代襲相続

相続人となるはずだった子供が、すでに亡くなっている場合、その子供、つまり孫が相続人となることがあります。これを「代襲相続」といいます。

なお、子供の場合、代襲相続は無限に続きます。
実務上は、孫やひ孫までが対象となることが一般的です。

一方で、兄弟姉妹の場合は、代襲相続は甥や姪までに限られ、それより下の世代には及びません。

相続の承認・放棄

法定相続人と相続分が確定すると、相続人は相続を「承認するか」「放棄するか」を選択することになります。
なお、亡くなった方を「被相続人」、相続を受ける側を「相続人」と呼びます。

単純承認

単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も、すべてそのまま相続する方法です。
不動産や現金だけでなく、借金もすべて引き継ぐことになります。

限定承認

限定承認は、相続によって得た財産の範囲内でのみ負債を引き受ける方法です。
資産と負債のバランスを見たうえで、相続人に過度な負担がかからないようにする制度です。

相続放棄

一切の財産も負債も相続しない選択が相続放棄です。
ここで注意したいのは、相続放棄の場合には代襲相続が発生しないという点です。子供が放棄しても、その子供である孫が相続人になることはありません。

さいごに

相続は、不動産業において非常に多くの場面で関わってきます。
今回お話しした内容は、相続の中でも基礎となる部分です。今後、遺言などのテーマを理解するためにも、まずはこの基本をしっかり押さえておくことが重要です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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