賃貸管理で「放置自転車」に困ったときは?

最新更新日 2023年12月24日
執筆:宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士 三好 貴大

マンションやアパートの駐輪場や敷地内に誰のものか分からない放置自転車が多くなっているケースは少なからず見かけます。

そのような放置自転車に困ったときはどのように対応すればいいのでしょうか?

放置自転車の種類

まず、放置自転車には以下の3パターンがあります。

①既存入居者が自転車を買い替えたが、元の自転車をそのまま置いている
②過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった
③外部の人が自転車を持ってきて放置した

つまり、可能性として高いのは「入居者」を起因とするものです。

放置自転車の未然防止

賃貸トラブルに関して大事なことは、トラブルが発生してから「どう対応するか」よりも、トラブルを「どうやったら未然に防げるか」です。
まずは未然防止の方法からお伝えしていきます。

賃貸管理として取り組むべきことは、
①駐輪ステッカーを発行して、自転車に貼り付けてもらう
②入居者一覧を作成し、駐輪ステッカーの番号が誰のものか記録する
③定期的に巡回してステッカーのない自転車がないか確認する

の3つです。

インターネットで「駐輪ステッカー」と検索すれば様々な商品が出てきます。
「1、2、3・・・」でも、「001、002、003・・・」でも結構なので、順番に番号を記したステッカーを購入しましょう。

賃貸管理会社によっては駐輪ステッカーに「部屋番号」を記載しているケースもあります。
確かにパッと見たときはどの部屋の人か分かりやすいですが、部屋番号のみだと前の入居者のものか見分けが付かないのが問題となります。

そして、全入居者に駐輪ステッカーの貼り付けを徹底してもらい、定期的にチェックしてステッカーの有無を確認して、引っ越しの際に放置されるのを防げば、多くの問題は解決できます。

やってはいけないNG対応

放置自転車が増えてきて、ある日「この自転車、邪魔だな・・・よし!処分しちゃおう!」といきなり処分するのはリスクが高いためやめておきましょう。

放置自転車といっても法律的には誰かの所有物になりますので、所有者の承諾なく処分してしまうと「器物損壊罪」になってしまいます。

あとは、「イタチごっこになるだけだから、もう放置自転車はそのままにしておこう・・・」と放置し続けるのも避けた方がいいです。

突然ですが、「割れ窓理論」という言葉を耳にしたことはありますか?
窓ガラスを1枚でも割られたまま放置すると、次にすべての窓ガラスが割られ、後に重大な犯罪を誘発するという実験に基づく理論です。

これは賃貸管理ではとても大事な考え方で、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発していきます。
実際に放置自転車が多くある駐輪場には、粗大ごみの不法投棄が多く見受けられます。

無料
相談
まずは電話・メールで
お気軽にご相談ください
メールでのお問い合わせこちら - 24時間・365日受付 -
無料
相談
まず電話・メール
お気軽ご相談ください

対応の流れ

では、放置自転車を解決するにはどのような流れになるのでしょうか?
基本的には以下の流れで対応していきます。

①撤去予告の張り紙を自転車に貼る

まずは、以下のような文言を記載した紙を怪しい自転車全てに貼りましょう。

~文例~
こちらは〇〇の専用駐輪場です。
入居者の方は管理会社にご連絡をいただければ駐輪ステッカーを発行します。
入居者以外の方は早急に自転車を撤去していただき、〇〇年〇月〇日まで現状のまま放置されている場合は撤去致します。
管理会社 品川目黒不動産管理株式会社 03-3779-2868
~以上~

※「管理会社」は「大家」「貸主」「家主」などに書き換えていただいても大丈夫です。
※「〇〇年〇月〇日まで」に記載する期日は貼り付けから1~2か月後くらいが目安です。

上記のような文章をA4サイズの用紙に大きめの文字で3~4列ほど記入し、プリントしたものをハサミやカッターで切ると、同じ文章の書かれた紙がA4サイズ1枚から3~4枚作れます。それを自転車のハンドル部分に巻き付けてホチキス止めする方法です。

梅雨時や台風シーズンは紙が破れて取れてしまうことがあるため、その時期を避けて実施しましょう。
台数が少ない場合はラミネートしたものを巻き付けるのも良いと思います。

②警察に「盗難届」が出ているか確認してもらう

上記の確認が終わった後、警察に「放置自転車があるので、盗難届が出ていないか確認してほしい」と連絡すれば確認しに来てもらえます。
もし盗難届が出ている自転車であれば持って行ってもらえますが、盗難届が出ていなければ持って行ってもらえません。

③移動して様子を見る

可能であればアパートやマンションの人が出入りしない場所に放置自転車を移動して、数か月は様子を見ましょう。
1~2か月だと「自分の自転車が無くなっている」と問い合わせが来ることがありますので、一旦別の場所に移動しておけば返却することができます。

④その後の対応

実は上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではありません。
冒頭でお伝えした通り、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応です。
(放置した人間が悪いのに、家主がそこまで負担するのは不合理この上ないのが本音ですが・・・)

以下の対応は適切ではありませんが、上記の流れを行い、最初の張り紙から半年~1年経過した後に産廃業者に依頼して処分してもらった家主や、リフォームの廃材処分のついでに処分してもらった家主が、後から所有者が現れて揉めたケースは見たことがありません。

ちなみに、今回は敷地内の放置自転車について解説しましたが、建物の面している「道路(公道)」にある放置自転車の場合は、多くの行政で撤去を行ってくれます
駐車禁止区域であればすぐに撤去してくれますが、禁止区域以外の場合は一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間(品川区では1週間)が経過しても札が取られていない場合は撤去してくれます。

ただし、紐は残っていても、雨で札の紙が破れて取れてしまった場合は撤去してくれないため、梅雨時や台風など雨の予報が出ているときは、「雨で濡れても取れないように対処してください」と強く依頼しましょう。
また、一定期間を経過しても撤去してくれていない場合がありますので、札に書かれた期日を経過しても撤去されていない場合は、行政に連絡して撤去を要請しましょう。

最後に

放置自転車は物件の維持管理においてとても困るものなので、発生しないよう未然防止に努めることが重要です。
防犯カメラの設置や「無断駐輪の場合は罰金〇万円」と記した看板の設置など、様々な抑止方法を検討し、健全な賃貸管理を実現できるように努めていきましょう。

ご愛読いただきありがとうございました。

PREV
NEXT